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同日の薬剤情報提供料

このトピックには1件の返信が含まれ、1人の参加者がいます。7 年、 11 ヶ月前に  匿名 さんが最後の更新を行いました。

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  • 投稿者
    返信
  • #24427
    匿名さん

    算定できます。処方の内容に変更があった場合は、その都度算定できます。
    〈参考〉
     薬剤情報提供料が算定できる場合、算定できない場合の事例は次のとおりです。
    【算定できる事例】
    (1)何種類かの薬剤のうち、1種類でも変更した場合
    (2)薬剤の効能は同じだが、カプセルから錠剤に変更した場合
    (3)効能が同じでも商品名の異なる薬を処方した場合
    (4)同じ薬剤で投与目的(効能・効果)が異なる場合
    (5)同じ薬剤で1回当たりの服用量を変更した場合
    (6)外用薬の用法・用量を変更した場合
    (7)3種類の内服薬を2種類に減らすなど種類を減らした場合
    (8)3種類の外用薬を2種類に減らすなど種類を減らした場合
    (9)月の初めの初診時に、咽頭炎で内服薬を投与し、治癒後、同月末に、また咽頭炎で初診料を算定し、月初めと同じ内服薬を投与した場合
    【算定できない事例】
    (1)同じ薬剤で投与日数を変更した場合
    (2)次の場合の4月16日の投与分
     4日2日 内服薬A14日分
     4月5日 臨時薬3日分
     4月16日 内服薬A14日分

    兵庫県保険医協会より引用させていただきました。


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