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浮気した妻に親権を取ることはできないですか?

このトピックには11件の返信が含まれ、1人の参加者がいます。9 年前に  石田 さんが最後の更新を行いました。

  • 作成者
    トピック
  • まさん

    私は浮気をしてしまいました。
    言い訳になってしまいますが、
    夫はギャンブル癖が酷くて
    自分でもギャンブル依存症と言っているくらいで
    土日休みは朝から深夜まで帰ってこないことが
    ほとんどでした。
    育児も全く手伝ってはくれず、
    子供を可愛がる所を見たことがありません。
    そんな夫を日に日に拒否してしまうようになりました。

    離婚の話は何年も前からでているのですが、
    夫は私とは別れたくないので
    いつも嫌がらせをしてきます。
    私は専業主婦だったので生活費は全て夫のお金だったのですが、喧嘩をすると全額財布から抜かれていたり、携帯を止められたり、ベランダから外に物を捨てられたり。

    今回は別れたいなら子供は置いていけと言われています。実際、浮気をしてしまったので裁判をしたら私が不利なのはわかっています。

    ですが、絶対に勝ち目はないのでしょうか?

    旦那の家は地主なのでお金はあります。
    こんなこと言いたくはないのですが
    旦那の母は何年か前に鬱病で自殺してしまい、
    その後お兄さんも同じなくなり方で亡くなっているので、旦那もその可能性があったら…と考えると子供を任せるのが怖いです。
    そして旦那は潰瘍性大腸炎という難病ももっています。

    今回、子供をよこせといっているのも
    私への嫌がらせをしたいからです。

    私は旦那への拒絶反応が出てしまい
    旦那と性行為をする事ができなくなってしまいました。
    セックスレスなのが旦那は気に食わないので
    性行為が出来ないのなら出ていけと言われています。

    もし子供と離れたくないのなら
    別れずに性行為を無理矢理でもするか、
    他に女を作っても何も言わずに夫婦関係を続けろと言われています。

    ですが他の女の人を作ってまで
    一緒にいる必要はないと思います。
    子供に両親がいた方がいいのはもちろんですが
    夫婦がこんな状態なので離れた方が
    幸せではないかと思います。

    話がぐちゃぐちゃしていますが
    やはり私が親権をとることは難しいでしょうか?

    回答お願いします。


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11件の返信を表示中 - 1 - 11件目 (全11件中)
  • 投稿者
    返信
  • #12582
    桐生さん

    親権は総合的な判断で決まるもので浮気は確かにマイナスに働きますが
    浮気をした事実と親権とは別問題であると思います。

    どちらが親権を得ることができるかは
    簡単にいえばご自身に有利な材料をたくさん集めて
    旦那様の不利な材料をたくさん集めるということです。


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    #12584
    どんさん

    親権をどちらにするかで最も大切なのは経済力です。
    旦那様の素行などが悪くても
    質問者さんが例えば仕事をしていない
    あるいはご実家に負担をかけることができない家庭…など
    不安材料があるとどうしても旦那さんに親権が渡ってしまいます。

    ですから裁判をされるのであれば
    それまでにお子さんは私のところに
    預けた方がいいという材料を固めておかなければいけません。

    そしてそれと同時に旦那様のモラハラ、パワハラ、セクハラ的な発言も
    理想をいえば録音しておくことです。

    こんな発言をされました、こんな酷い仕打ちを受けましたということを
    立証できるようにされることです。

    浮気という行為自体は決して許されることではありませんが
    ただ行為のみに焦点が当たるわけではなく
    浮気に至った経緯なども大切です。

    つまりそういう夫であれば浮気をしても仕方ないよねという状況にすることです。

    ご質問を拝見させていただくと浮気をしたのは確かに許されませんが
    そういう旦那様であればそうなるのも
    一定の情状酌量はあるのでは?と個人的にですが思います。

    離婚はすごいエネルギーが必要としますが心が折れたら負けですから
    頑張って最愛のお子さんを育ててあげてください。


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    #12586
    仁さん

    親権を決めるにあたって見られる主なところですが。
    お子さんへの愛情度、経済力、代わりに面倒を見てくれる人がいるいない
    お子さんの年齢、お子さんの意思が主なものです。

    あくまで一般的という前提ですが
    お子さんが小さいほどお母さんに親権が与えられる傾向にあります。

    結構大事なのが代わりに見てくれる人がいるかいないかです。
    実家が見てくれるとなってもご両親の年齢や健康状態など
    本当に見てくれるの?見れるの?というところまで考慮されます。

    またお子さんの年齢が分かりませんが
    ある程度、意思を述べる年齢でしたらお子さんの意思も聞かれ
    これも親権権をどちらに与えるかでそれなりに重要視されます。

    浮気という問題と親権者決定とはほとんど関係ありません。

    浮気という行為は離婚に際しての慰謝料であったり
    裁判所が離婚を認める認めないということで関係してくるのです。

    例えば旦那様が離婚はしたくない、奥様は離婚をしたい。
    これを話し合いで決めれないとなると調停離婚になるのですが
    その際にお互いの言い分を主張しあって離婚妥当とするかどうかの
    判断材料の一つになるということです。


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    #12588
    カルタさん

    知人が調停をして親権を取ったことありますが経済的な部分が重要だったって言ってました。
    その子は離婚の時点で仕事はしてませんでしたが◯月◯日から◯◯で仕事することが決まってます的なことを言ったらしいです。
    仕事は実際に決まってました。
    あと子供を見る部分でも実家も協力的で
    それだけでなく友達に協力してもらって困った時は友人も見てくれますという風にしたと聞いたことあります。
    スレ主さんとは環境が違うかもしれませんがお役に立てれば幸いです(^^)


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    #12591
    まさん

    ▶︎桐生さん

    向こうが不利な証拠として
    私には内緒で浮気相手から70万をとっていて
    それの合意書を見つけたのでそのコピーと
    お金がないと言っていたのに
    何に使ったのかわかりませんがその70万から60万を一気に口座から引き出した事がわかったハガキがあります。
    あとは出ていけなどLINEで送られてきているのでそれはカメラロールにたくさん保存してあります。

    酔っ払って帰ってきてトイレで吐いていたりする事も多く、その証拠写真も使えるかなと思って撮ってあります。

    こういったものでも不利な材料になりますか?


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    #12592
    まさん

    ▶︎どんさん

    子供が保育園が始まり、私も今月から働きます。
    とても良いところで時給も1500円で
    土日祝日もお休みで
    子供の予定に合わせてもいいと言ってもらいました。

    私の家族はとても協力的です。
    父と母は離婚していますが、普通に会ったりしますし
    父も母も子供を可愛がってくれていて
    私には姉がいるのですが姉夫婦も協力的です。

    ですが旦那の家が地主なので経済力はあります。
    旦那は裕福な家庭で育ったので
    ハッキリ言ってしまえば甘やかされて育ってきました。来年には一軒家を建ててもらうらしく、家賃などはもちろん、光熱費も払ってもらっています。
    今働いてるところを辞めて楽な実家の仕事をするとも言っていました。旦那はお金があるからなんでもできるし、子供もお金があったら幸せになれるからビンボーなお前といても不幸にするだけだと言われました。

    録音などはしていないのですが、
    LINEで送られてきた事がたくさんあって
    それはカメラロールに保存しています。
    性行為も無理矢理でもやれなどといった内容です。

    浮気した経緯は書いた通り
    ギャンブルと遊びなどが原因です。
    これも証拠がないとダメでしょうか?

    旦那とは離れたいですが
    絶対に子供とは離れたくないので
    諦めずに頑張ります。ありがとうございます!


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    #12593
    まさん

    ▶︎仁さん

    旦那は産まれる前も産まれた後も本当に自分の子供だと思ってる?というくらい遊んだりしているところを見た事がありません。自分ではやってるといっていますが全くです。

    旦那の家が地主なので経済力はとてもあります。
    ですが旦那の母親はいませんし、父親は外国の方と再婚を考えています。ハッキリ言って詐欺にあってるんじゃないの?というレベルです。
    旦那の父親のお姉さんは子供が好きで孫がまだなので預かったりはできると思います。

    わたしは今月から仕事が始まります。条件もいいところなので子供がいても安心です。
    私の母と父はともに48歳で
    二人とも離婚はしていますが普通に会ったりしますし仲が悪いわけでもありません。父は一軒家に住んでいて貧しいわけではありません。母は弟と二人暮らしで仕事が忙しいですが子供を可愛がってくれています。
    それと私の姉が子供を可愛がってくれています。姉は24歳で姉夫婦にまだ子供はいません。

    私の子供はまだ2歳です。
    言葉という言葉はまだまだですが
    自分の意思などはあります。
    ママは言うのにパパは言わなかったりします。

    浮気の問題と親権では別なのですね?

    それと私には内緒で浮気相手から慰謝料をもらっていたのですが、その後でも私から慰謝料は取れるのでしょうか?

    いろいろと質問すみません(;_;)


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    #12594
    まさん

    ▶︎カルタさん

    私も今月から仕事が始まります!
    仕事場もとても都合に合わせてもらえるので
    子供には安心です。

    家族だけでなく友達もいいんですね!

    回答ありがとうございます(;_;)
    周りの友達も協力的な方ばかりなので
    少し安心しました!ありがとうございます!


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    #12599
    譲さん

    不利な材料は多ければ多いほどよく
    それが画像でもLINEのやりとりでも全ておさえておくべきですね。

    裁判になった際はそれを提出するわけですが
    どれがどの程度重要性を増すかは個々によって違います。

    ただ裁判の狙いというのは夫側の印象を悪くするというと言い方が違いますが
    心象がどちらが悪いかが大事ですから
    そういう小さいと思うような証拠も積み上げていけば
    それが大きな心象となって有利に働きます。


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    #12607
    篠さん

    私から慰謝料が取れるのか?ということですが
    もちろんケースバイケースなのでそれを前提にお話させていただくと取れます。

    慰謝料というのはどれだけ精神的苦痛を味わったかで金額が決まります。
    そしてそれを支払うべき対象は浮気相手と今回の場合であれば奥様です。

    浮気相手から慰謝料をすでに受け取っているということですが
    訴訟は訴える側の自由ですから何度でも訴訟は起こせます。

    ですから浮気相手に再度慰謝料を払わせたいということなら
    再度訴えられます。

    ただ社会常識に照らし合わせてすでに支払っているということでしたら
    仮に訴訟を起こされても浮気相手に支払いなさいとはならないかと思います。

    しかし仮に訴訟を起こして裁判をしていれば
    200万円の慰謝料ということになったところを
    裁判を起こさず浮気相手から70万のみ取ったということであれば
    再度訴訟を起こせば、その不足分を支払いなさいとなるケースもあります。

    大切なことは浮気相手の方は裁判を起こさず
    旦那様との直接のやりとりでお金を支払わないということですね。

    それをしていると何度でも要求されることがありますから。

    また奥様に慰謝料という点ですが
    浮気相手から取る慰謝料は
    あくまで不貞行為をして旦那様に
    精神的苦痛を与えたという意味での慰謝料です。

    奥様に対しての慰謝料というのは離婚をするにあたった
    不貞行為で精神的苦痛を味わったという離婚による慰謝料です。

    そしてその原因となったのは妻の不貞行為であるという主張です。

    ただ実際のところは訴訟をするしないは自由ですが
    訴えまで起こすケースはほとんどないと思います。

    離婚に際して慰謝料という問題もあれば
    財産分与も関わってきますから
    慰謝料が○○円だから、はい終わりというわけではなく
    訴訟をしても問題が長期化したり結論が先になるだけなので
    訴訟まではいかないでしょう。

    大切なのは先ほどと同じで旦那様の不当な要求に応じないことです。
    どうしても話がつかないのであれば迷わず第三者を入れた調停が望ましいです。


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    #12627
    石田さん

    浮気をしたという自覚は大切ですが
    家族を裏切っておいて親権を取りたいという神経が理解できません


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