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離婚すると嘘つかれました。

このトピックには4件の返信が含まれ、1人の参加者がいます。9 年前に  吉岡 さんが最後の更新を行いました。

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    トピック
  • あかねさん

    既婚者男性から告白をされて、「妻とは必ず離婚する、だから信じて待ってて」と言われ私はその言葉を信じて付き合いました。

    後に私は妊娠、中絶し、その後に別れを切り出されたり、また関係が戻ったりを繰り返し、私は統合失調症になり、仕事も一か月休み、通院していました、そしてその彼からは、「やっぱり離婚はしない」と言われました。
    そして更に彼は私の他の女性にも手を出しました。
    さすがに更に頭もおかしくなりそうでそれを機に関係は終わりました。

    それから二年が過ぎましたが私は精神的に未だに引きずっており病院にも通っています。 
    彼は嫁と子供と平和に暮らしていると、知人から聞き、私は彼が憎くて仕方ありません。
    もしも裁判を起こしても私は100%負けてしまうのでしょうか。

    ちなみに、「必ず離婚する。信じて待ってて」という内容のメールは残ってます。

    彼の奥さんは何も知りません。
    不倫期間は一年ちょいです。

    文章力が欠けていてごめんなさい。
    たすけてください。


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4件の返信を表示中 - 1 - 4件目 (全4件中)
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  • #12844
    Ryoさん

    そういう場合、相手の男性を訴えれば
    精神的苦痛を受けたということで訴訟を起こせば
    いくらかの慰謝料をもらえるとは思います。

    ただ不倫でありますから
    お相手の男性の奥様から訴えられるかもしれません。

    とりあえずお相手の男性に相応の苦しみを与えたいなら訴訟もありですけどね。


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    #12845
    代田さん

    既婚と知っていてお付き合いをしていたということであれば
    慰謝料を受け取ることは難しい部分があります。

    例えば独身同士で騙すつもりで婚約をした
    あるいは結婚しようと言っていたにも関わらず
    不貞行為や金銭の援助をした場合はケースによっては詐欺となりますが
    お相手が既婚であることを知っていた場合は正規の婚姻約束は成立しません。

    ですから妊娠、中絶という問題や他の女性に手を出したという問題が
    更なる怒りを感じさせるものかもしれませんが
    不倫の場合は結婚の約束というもの自体に意味を成さないので
    100%負けるとは断言できませんが訴えても厳しい部分はあります。


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    #12846
    まぐさん

    必ず離婚するからと約束をしてくれたから不倫は認められ、いざ別れるとなった場合に自分に非がなく相手の男性のみを罰することができるかといわれれば難しい部分があります。

    ずっと苦しんで来られたと思います。

    倫理的に言えば相手の男性を懲らしめてやりたいのは共感できますが相手の男性の奥様が知っていたいないに関わらず、不倫と言うのは、今まで味わってこられた苦しみを、その奥さんにも与える行為とするのが社会です。

    決して質問者さんを批判しているわけではありませんが、仮に奥さんが知っていても、その男性との関係は続けてこられたと思います。

    相手の男性を訴えて仮に慰謝料を得たとしても、それて同時に奥さんに苦しみを与えたというところで償いとしての慰謝料を払わないといけないと思います。

    男性を懲らしめたいお気持ちはよく分かります。
    しかし裁判ともなれば、ますます精神的に負担がかかる時間を過ごさなければいけません。

    男性を懲らしめても質問者さんに幸運が舞い込むわけではありません。

    今相手の男性がどうしてるとか、そういう情報を取り入れても怒りが込み上げてくるだけで何らプラスにはなりません。

    そのようなことに時間とお金とエネルギーを使うなら、ご自身の幸せを手にする為に時間なお金を使われてみてはどうですか?

    今回の件で多くを学ばれたと思います。
    これからはきっと失敗なく歩まれることでしょう。
    幸せはそんな遠くないところにあるかも知れません。

    私は専門家でないので、このようなアドバイスしかできませんが質問者さんの幸せを願っています。
    ご自分を解放させてあげて下さい。


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    #12850
    吉岡さん

    離婚をして結婚をしようという約束というのは
    原則的には既婚男性に対しては成立しませんから
    結婚詐欺的なことでは勝訴は見込めないと思います。

    法的な表現をすれば不倫というのは法的保護に値しないということ。
    また民法第90条 公序良俗公の秩序又は善良の風俗に反する事項を
    目的とする法律行為は、無効とする。

    つまり最初から結婚の約束は無かった事になってしまいます。

    また結婚詐欺的なものは相手の男性に
    金品を提供したりということでこれも難しい。

    ただ奥さんと別れると言っているだけではなく
    妊娠までの自体に至ったということで
    単なる言葉以上に結婚する気があると
    あかねさんに対して強い誤信を与えたケースでありますから
    慰謝料請求をしても取れる可能性はあります。

    つまり不倫は保護対象ではない。
    しかし単なる言葉だけの結婚ではなく
    本気で結婚しようと思わせているという程度が酷いので
    慰謝料請求ができそうということです。

    ただ他の回答にもあるように
    男性の配偶者からの慰謝料請求はある可能性は高いです。

    仮に男性を訴えていくらかの慰謝料を勝ち取ったとしても
    それは恐らく男性の配偶者にも知ることになりますから
    そうなった場合は男性が黙っていても
    配偶者が訴訟を起こす可能性があります。

    こればかりはその人その人の判断になるので何とも申し上げることはできません。

    何にせよ男性を訴えるのであれば証拠を徹底的に集めて
    ご自分が小さいと思ったことでも全て証拠として置いておく事です。

    ただ感情的な部分、つまり主観的な部分は証拠認定が困難であると思います。

    また訴訟は少額訴訟と本訴訟があり、手軽に訴訟を起こすなら
    少額訴訟という手がありますが
    これはご自分が知識が豊富で戦わないといけないので
    仮にお相手の男性が否認したりしてくれば面倒なことになります。

    これもケースバイケースですが少し高くても弁護士に依頼した方がいいと思います。

    とにかく人生何かが終われば何かが始まりますから。
    訴訟を起こすにしても起こさないにしても一日も早く片付けて
    また新しい道を見つけてください。


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